- アメリカでビジネスを始めたい

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インターパシフィック・ネットワーク・コーポレーション
Interpacific Network Corporation

アメリカでビジネスを始めたい

 

 

 

 

 

 



日本人あるいは日本企業が米国内でビジネスを行う場合、大きく分けて以下の6つの事業形態がとられます。

上記各々の形態によって、経営上のメリットやデメリットがあるため、ビジネスを始める前に、どの形態が一番適しているかじっくり考慮して決める必要があります。以下、各々の経営形態に関しての概略を手短にご説明いたしますが、今後、当ホームページでは、各形態に関するより詳しい説明を始めとして、米国でビジネスを行う際に必要な知識の数々を逐次掲載してまいりますので、ご参考になさって下さい。

  • 駐在員事務所

    実際に米国内で事業を行う前に、準備段階として現地での情報収集を行う場合によく利用される形態です。事務所の活動が、準備的或いは補助的な範囲に限られている場合、州政府への申請手続きもなく、また、法人税の対象にもなりませんので、営業活動を行う以前の段階では便利な形態です。

  • 日本法人の支店

    外国に限らず州外の法人が特定の州で事業をおこなうためには、その州に「外国法人」としての事業登録を行わなければなりません。そのためには、各州の州務長官に許可証を申請しなければなりません。外国企業が米国内に現地法人を設立する代わりに、自国法人の支店として米国内での事業をおこう場合のメリットとして、米国支店の損失を日本本社の利益と相殺できることが挙げられます。逆に、デメリットは、米国支店が負った債務や責任を支店が履行できなかった場合、日本本社に責任追及の手が及ぶことです。これには、法的責任も含まれ、米国支店に対して訴訟が起こされた場合でも、日本の本社が被告に加えられる可能性が高くなります。また、日本側の会計処理が米国税務局の追及を受けることがあります。

  • 個人経営

    これは、英語で Sole Proprietorship と呼ばれる事業形態です。日本におけるいわゆる自営業がこれにあたります。個人経営の場合、事業の設立に法的な手続きを必要としませんが、その事業が州あるいは地域によってライセンス取得を義務づけられている事業である場合、ライセンス登録が必要となります。また、個人名以外の名称でビジネスを行う場合は、その事業名を商用名(Trade Name)として州に登録しなければなりません。個人経営の場合、法人登録の必要がなく、法人課税の対象とならないため、手軽に事業が行えます。但し、経営者の責任が無限であり、事業損失を補うために経営者の個人資産を失う危険性があります。

  • パートナーシップ

    パートナーシップには大きく分けて、General Partnership (GP)と Limited Partnership (LP)の2種類があります。その他、州によっては最近これらの派生形態が認められてきています。GPは2名以上のパートナーが共同で事業を運営し、利益を分配することに合意した場合に設立されます。各パートナー(ゼネラルパートナー)は、事業の債務・責任の全てに対して連帯責任を負う無限責任社員となります。、一方、LPは、1名以上のゼネラルパートナーと、1名以上のリミテッドパートナーが共同出資し設立・運営する事業体です。LPにおけるリミテッドパートナーは、各々の出資額の範囲内でのみ債務責任を負います。これに対して、ゼネラルパートナーはGPにおける場合と同様、個人的な無限責任を負います。事業体の経営は、通常、ゼネラルパートナーに任され、リミテッドパートナーは事業経営に参加しない、いわゆる「サイレント・パートナー」となります。パートナーシップのメリットは、税金申告の際、法人課税がされないため、事業の損益を直接パートナー個人の所得と相殺して申告することができることです。

  • 株式会社

    株式会社を設立するには、Articles of Incorproation と呼ばれる法人定款を設立する州の州長官に提出し、法人登録しなければなりません。法人定款に記述が義務づけられていない法人規約は、別途、Bylaws と呼ばれる付随定款に定めることができます。法人は、各州の会社法により厳格に規制されています。株式会社の場合、各出資者(つまり株主)の責任は、各々の出資額の範囲内に限られます。管理運営上の決定権は取締役会に委任し、日々の会社経営は、通常、取締役会が選任した役員に委ねられます。パートナーシップと異なり、株式の譲渡が比較的容易に出来、出資者の死亡・交代により、会社そのものの存続が影響を受けることはあまりありません。株式会社の最大のデメリットは、法人税が課税されるため、株主への利益配分に対して、法人税および個人所得税と二重課税されることにあります。

  • リミテッド・ライアビリティ・カンパニー

    リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC)は、株式会社の有限責任というメリットと、パートナーシップの税法上の利点を併有した、比較的新しい事業形態です。LLCの出資者は「メンバー」と呼ばれ、事業体の利権所有者でありながら、経営管理に自由に参加することが出来ます。また、必要に応じて、経営管理を任せる「マネージャー」を任命することも出来ます。パートナーシップの持つ税的メリットと、株式会社の持つ有限責任というメリットを併せ持ち、しかも経営上の規定に関して柔軟性に富むLLCは、近年多くの投資家によって利用されています。

当ホームページは、米国で事業を行うにあたって有益と思われる情報を皆様に提供することを目的としたものであり、専門的な法律相談あるいは税法上の相談の代わりとなるものではありません。当ホームページに記載されている事項は、あくまでホームページ作成当時の情報であり、日々変化する法律規制を必ずしも反映していない場合があります。また、個々のケースによって専門的なアドバイスも異なりますので、実際に皆様が米国で事業を行う際、各州の弁護士および公認会計士等の専門家に相談することをお勧め致します。

INTERPACIFIC NETWORK CORPORATIONでは、各分野の専門家と連携しながら、アメリカでビジネスを計画している皆様にコンサルティング・サービスを提供しております。興味のある方は下記まで、E-mailをお送りください。

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