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インターパシフィック・ネットワーク・コーポレーション
Interpacific Network Corporation

 

大学卒業予定者のためのH-1B特集

現在、米国留学中で卒業を間近に控えた方や、卒業後プラクティカル ・トレーニング ・プログラムで働いており、その期限が切れた後も米国に残って働きたいと思っている 方、或いは日本の大学卒業者で、米国で就職したいと思っている方が利用できる可能性 のあるビザがH-1Bビザです。以下、H-1Bビザを取得するための必要条件や手続きにつ いて詳しく説明しましたので、ご参考になさって下さい。

  <H-1Bビザとは?>

H-1Bビザとは、移民法で定義づけられた"Specialty Occupation"つまり「専門職」に従事する外国人のために設定されたビザの一種です。この「専門職」とは、法律で以下のように定義づけられています:

・高度に専門化した知識を理論的、実際的に適用し、かつ;

・米国内で、その職業に従事するには、最低限のエントリーレベルでも、四年制大学を卒業し、関連専攻分野においての学士号(Bachelor's Degree)或いはそれ以上の学位を有するか、またはそれと同等レベルの経験を有していることを必要条件とする職業。

ちょっと難しく聞こえますが、H-1Bビザを考える際、ポイントとなるのは:

・申請者本人が四年制大学を卒業して学士号を持っているか、或いは、大学院を卒業して修士号や博士号を持っているか(この場合、四年制大学とは米国の大学に限らず、卒業して米国のBachelor's Degreeと同等の資格が得られれば、世界中どこの大学でもいいわけです。従って、短期大学や専門学校は含まれません。)

・大学での専攻分野が、H-1Bビザで従事しようとしている仕事の内容と深く関連しているか(例えば、専攻が経済学の場合、コンピュータのシステム ・アナリストの職に従事するためにH-1Bビザを取得することは、コンピュータ分野での経験がよほどない限り困難です。)

・Bachelor's Degreeを持っていない場合、それと同等の経験を持っているか(「同等の経験」とは移民局が規定した厳しい条件に則ったものでなければなりません。例えば、高校卒業者であれば、その専門職で最低12年の経験をもっていなければなりません。)

・従事しようとしている職業が、通常、最低必要条件として学士号を持っている人か、或いはそれと同等の経験を持っている人でなければ、エントリーレベルでも雇ってもらえない仕事であるか ということです。

  <例えば、どんな職種?>

H-1Bビザが取得できる可能性のある職業の例として、以下のものが挙げられます。但し、以下はあくまでも例に過ぎず、実際にビザが下りるかどうかは、職種の肩書きではなく職務内容や本人の専門知識、学歴、経験等によります。また、以下に含まれていなくてもH-1Bビザが下りる職業は多種ありますので、ご注意下さい。

コンピュータ関連   
  システム ・アナリスト
  システム・エンジニア
  ソフトウェア ・エンジニア
  システム ・プログラマー
  テレコニュニケーション ・スペシャリスト

ビジネス関連   
   会計士
  ファイナンシャル ・アナリスト/プランナー
  マネジメント ・コンサルタント
  マーケットリサーチ ・アナリスト
  コントローラー
  インターナショナル ・ビジネス ・スペシャリスト

医療関連   
  メディカル ・リサーチャー
  フィジカル ・セラピスト
  栄養士

エンジニアリング関連   
   エンジニア
  建築家

翻訳 ・通訳 ・出版関連    
   技術翻訳者
  技術通訳者
  専門技術出版物ライター

教育関連   
   大学教授
  学校教師
  音楽インストラクター

社会科学関連   
   心理学者
  社会科学者
  ソーシャル ・ワーカー
  カウンセラー

法律関連   
   弁護士
  外国法アドバイザー

その他   
   科学者
  図書館司書
  ジャーナリスト
  科学研究者
   ちなみに、ファッションモデルもH-1Bビザを取ることができますが、ここではあえてそのカテゴリーには触れませんのでご了承下さい。
 

<滞在期限>

H-1Bビザの有効期間は、申請当初は最高3年間までで、その後3年まで更新できます。
いずれにしても、H-1Bビザでは、合計6年間までしか続けて滞在できません。
また、既にL-1ビザで米国内で就職している人で、H-1Bビザに切り換えた人は、L-1ビザの滞在期間も6年の最高期限の計算に含まれますので要注意。
6年の滞在期間を使い切ってしまった人は、再度H-1Bビザで入国するためには、最低1年間は、米国外で暮らさなければなりません。
その後は、また、H-1Bビザで最高6年まで滞在できます。

  <家族のビザ>

H-1B保持者の家族(配偶者および21歳未満の子供)にはH-4ビザが与えられます。但し、H-4ビザでは米国内で就労は出来ません。

  <H-1Bビザ申請の手続き>

H-1Bビザを申請するには、まず、あなたのビザの申請をしてくれるスポンサーつまり雇用主を探さなければなりません。
ビザの申請は、本人が直接するのではなく、雇用主(この場合は雇用予定ということですが)があなたのためにビザの申請をしてくれるという形をとります。
この雇用主は、米国内でビジネスをしており、米国で税金申告をしている会社、団体、或いは個人でなければなりません。
さて、スポンサーが見つかったら、次は、スポンサーが米国労働省(U.S. Department of Labor)に Labor Condition Application (LCA)という書類を認証してもらわなければなりません。このLCAには、スポンサーが以下の事項を保証します:

・H-1Bビザ取得者に、法律で定められた給与と同額かそれ以上の給与を支払う
・H-1Bビザ取得者の雇用によって、同地域の同類の職種に従事している労働者の労働 条件が悪化しないこと
・LCA申請時に、職場で労使紛争に関連するストライキ、ロックアウト、労働停止等の状況が存在していないこと
・LCAのコピーを職場の他の従業員の目に付く場所に10日以上掲示するか、組合がある場合、組合の代表に渡す
・LCAのコピーをH-1Bビザ取得者に手渡す この際、問題になるのが、スポンサーが払う予定の給与額です。LCAを労働省に認証してもらうには、法律で定められた金額と同額かそれ以上の給与を払わなければなりません。「法律で定められた金額」とは、以下のうちどちらか高い方を指します:
・Actual Wage  ー 同じ職場で、同じ職種に従事している従業員で、ビザ申請者と同様の学歴、経験および資格を持っている人に対して実際に支払われている給与額
・Prevailing Wage ー ビザ申請者の就職予定地域で、同様の職種に従事している労働者の平均給与額(これには、雇用予定会社の従業員だけでなく、その地域すべての労働者が対象となります)
つまり、米国政府は、外国人の雇用により、米国民の給与が下がったり、米国民の仕事が安い賃金で雇える外国人に取られてしまうことを防ごうとしている訳です。
従って、H-1Bビザ申請の際、他のすべての条件が揃っているにもかかわらず、スポン サーが充分な額の給与を支払えないため、ビザ申請を諦めなければならないというケースがでてきます。
さて、スポンサーが無事、米国労働省よりLCAの認証を受けたとします。
次のステップは、米国移民局へのH-1Bビザの申請です。前述の通り、ビザ申請はスポンサーが雇用予定者のために申請書類を提出するという形となります。
その際、労働省から認証を受けたLCAと移民局の申請フォーム、さらに、雇用予定者の学歴 ・経験および職務内容がH-1Bビザの必要条件を満たすことを示す証拠書類を提出します。 H-1Bビザの認可が下りた場合、既に他のビザで米国内に居る場合(例えば、F-1ビザ等)は、米国内でH-1Bビザに切り換えることが出来ます。その際、次に国外に出た時に、ビザ申請時の書類のコピーと移民局からの認可証明書を持っていって、米国大使館あるいは領事館でH-1Bビザを取得してからでないと再入国出来ません。
H-1Bビザの認可が下りる前に現在のビザ滞在期限が切れてしまった場合や、最初から米国外に居る場合は、最寄りの米国大使館 ・領事館でH-1Bビザを取得してから渡米することになります。

  <H-1Bビザ割当数>

新規のH-1Bビザは、移民局の各会計年度内に、年間65,000件しか発行されません。会計年度末以前に、既に割当数を満たしている場合は、新規H-1Bビザでの就労開始は、次期会計年度が始まるまで待たなければなりません。移民局の会計年度は毎年10月1日から9月30日までです。


 

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